ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
国民年金の老齢基礎年金受給手続きについて教えてください。
老齢基礎年金は、受給資格期間(国民年金保険料を納めた期間や保険料免除期間などの合算期間)が10年(平成29年7月までは原則として25年)以上ある人が、原則として65歳になってから受けられます。
受給資格期間を満たしている方へは、満65歳に到達する約3カ月前に「老齢年金のお知らせ」や「年金請求書」等が日本年金機構から送付されることになっています。「老齢年金のお知らせ」や「年金請求書」等が届かない場合は、年金事務所にて受給資格期間を確認してください。
なお、保険料を納めた期間により受け取る老齢基礎年金額が違います。
(例)40年間納付した場合:R6年度 (68歳以上) 年額 816,000円(満額)
(67歳以下) 年額 813,700円(満額)
10年間納付した場合:R6年度 (68歳以上) 年額 204,000円
(67歳以下) 年額 203,425円
■手続きをする場所
・第1号被保険者(自営業など)の加入期間のみの方:ハイサイ市民課 国民年金グループ
・それ以外の方:最寄りの年金事務所
(それ以外の方の例)
・第2号被保険者(会社員や公務員などで厚生年金、共済年金の加入者)の加入期間がある方
・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の加入期間がある方
■手続きする時期
満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰り上げ・繰り下げ請求される方を除く)
■必要な書類
※以下の必要な書類は受ける方の状況により異なる場合がありますので、あらかじめ手続き先へご確認ください。
・年金手帳など年金番号のわかるもの
・本人名義の預貯金通帳
・マイナンバーカードなどマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・戸籍謄本と世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との関係の記載があるもの)
※戸籍と住民票は、満65歳の誕生日の前日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。
・本人または配偶者が他の公的年金を受けている時は、その年金証書
・本人または配偶者が共済組合に加入した事がある方は、年金加入期間確認通知書
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階 11番窓口)
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 お客様相談室:098-855-1111
浦添年金事務所 お客様相談室:098-877-0343
年金事務所については、音声案内後1.を押す、さらに音声案内後2.を押す
ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901