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ホーム > 国民健康保険・年金 > 障害基礎年金の受給について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


障害基礎年金の受給について教えてください。

Qご相談内容

障害基礎年金の受給について教えてください。

A回答

障害基礎年金は、国民年金加入中(または60歳以上65歳未満で国内に住所のある方、または20歳になる前)に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガによって、障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日)に、国民年金法に定める障害等級の1級か2級に該当した場合に受給する年金です。障害基礎年金の等級は年金制度の等級であり、身体障害者手帳などの等級とは異なります。
受給には、一定の納付要件※を満たす必要があります。(20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。)
※納付要件について
次の①または②のどちらかを満たしていることが必要です。
①3分の2要件
初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合計した期間が加入期間の3分の2以上であること。
②直近の1年間要件(初診日が令和8年3月31日までになる場合の特例)
初診日の前日において、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
■障害基礎年金の額(令和5年度) ※【】内は昭和31年4月1日以前生まれの人の年金額です。
1級等級:993,750円【990,750円】
2級等級: 795,000円【792,600円】
■子の加算額について
障害基礎年金の受給権を得たときや受給権を得たあとにその方によって生計を維持されている子(18歳になった日以降に最初に到来する3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害の程度が1級か2級の状態にある子)がいるときは、次の額が加算されます。
子1人目、2人目まで:1人につき228,700円を加算
子3人目以降 :1人につき76,200円を加算
■20歳前傷病による障害基礎年金について
20歳前(国民年金の被保険者になる前)の病気やケガにより障害が残り、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に、障害等級の1級または2級に該当する障害になっていれば、障害基礎年金が支給されます。ただし、本人の前年所得額が次の金額を超える場合は、年金額の半額または全額が支給停止となります。※扶養親族の人数によって所得制限額が変わります。
年金額が半額停止となる所得制限額:3,704,000円
年金額が全額停止となる所得制限額:4,721,000円
■事後重症制度について
障害認定日に障害の程度が軽く障害等級の1級か2級に該当していなくても、その後障害が重くなり65歳に達する前に障害等級の1級か2級に該当した場合は、65歳に達する日の前日までの間に請求があれば、障害基礎年金が支給されます。
■必要書類
所定の様式の診断書などが必要です。必要書類は請求される方によって異なります。各窓口で受給条件などを確認させていただいたうえで所定の様式の書類をお渡しいたします。
年金手帳(または年金番号がわかるもの)をお持ちのうえ各窓口へ直接お問い合わせください。
代理の方の場合は、本人直筆の委任状が必要です。
■手続き先
・初診日が第1号被保険者(自営業など)であった方
 ハイサイ市民課国民年金グループ または 最寄りの年金事務所
・初診日が第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員や公務員など)または、初診日が第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)であった方
 最寄りの年金事務所
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階 11番窓口)
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 お客様相談室:098-855-1111
浦添年金事務所 お客様相談室:098-877-0343
年金事務所については、音声案内後①を押す、さらに音声案内後②を押す

ハイサイ市民課
電話番号: 098-861-6901

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