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ホーム > 国民健康保険・年金 > 学生なので国民年金の保険料を払えないのですが、何か制度はありますか?

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更新日:2023年8月22日


学生なので国民年金の保険料を払えないのですが、何か制度はありますか?

Qご相談内容

学生なので国民年金の保険料を払えないのですが、何か制度はありますか?

A回答

「学生納付特例制度」があります。
学生の方が申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万が一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。申請には、アルバイトなどで得た前年の所得基準などの審査があります。世帯主・配偶者の所得は関係しません。
(所得の目安)
128万円+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下である場合
※この制度を利用すると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。
【対象となる方】
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(※)に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方です。
(※)学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
詳細は、那覇市役所ハイサイ市民課 国民年金グループ及び最寄りの年金事務所までお問合わせください。
【申請に必要なもの】
(1)在学期間のわかるもの
○学生証(有効期限内のもの)または
○在学証明書(在籍期間の記載のある、免除申請令和5年4月1日以降発行のもの)例:令和○○年4月1日~令和○○年3月31日
(2)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・納付書等)
(3)大学・短期大学・高等学校・専門学校以外の各種学校の場合に、修業年限が1年以上である証明書が必要になることがあります。
(4)本人確認書類(運転免許証等)
(5)所得のある学生で、離職した方は離職票または雇用保険受給資格者証があればご用意ください。
※申請内容によっては上記書類以外にも書類を提出していただく場合があります。
※申請に必要なものがそろえば、代理の方でも申請できます。
(別世帯の場合本人直筆の委任状が必要です) 
「那覇市HP/委任状(国民年金)」
URL→https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/kcn/nenkin/todokede.html
(外務リンク)https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.files/consult_01.pdf
【申請書の提出先】
学生本人の住所地(住民登録をしている)市区町村の国民年金担当窓口や最寄りの年金事務所になります。
【問い合わせ先】
那覇市役所ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階 11番窓口)
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 国民年金課:098-855-1111
年金事務所については、音声案内後②を押す、さらに音声案内後②を押す

ハイサイ市民課
電話:098-861-6901

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