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ホーム > 国民健康保険・年金 > 国民年金の保険料を納められないのですが、何か制度はありますか?

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更新日:2023年8月22日


国民年金の保険料を納められないのですが、何か制度はありますか?

Qご相談内容

国民年金の保険料を納められないのですが、何か制度はありますか?

A回答

【制度の説明】
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万が一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
申請して承認を受けると保険料の「申請免除」、届出すれば免除となる「法定免除」、また世帯主の所得状況により保険料免除に該当しない50歳未満の人は「納付猶予制度」があります。
○申請免除
市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所に申請し、日本年金機構で所得などの審査を受け承認されると、その期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。所得に応じて「全額免除」「4分の3免除(4分の1納付)」「半額免除(半額納付)」「4分の1免除(4分の3納付)」があります。
免除の審査は、申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年中の所得にもとづいて行われます。下欄の【所得の目安】をご参照ください。
(対象となる人)
①前年中所得(収入)のない人、または少ない人(下欄の【所得の目安】をご参照ください。)
②障がい者または寡婦で、前年中所得が135万円以下の人
③退職(失業)や自営業の休止・廃止、天災などの理由で納付が困難な人(特例免除といいます。)
『特例免除とは』
・免除申請する本人や配偶者、世帯主に退職(失業)などの事実がある場合は、特例免除の対象になります。退職(失業)や休廃業などによる特例免除は通常であれば所得審査の対象となる本人・配偶者・世帯主のうち、退職(失業)や休廃業などがあった方の所得を除外して審査を行い、認められると保険料納付が免除されるものです。
・天災などで被災され、保険料を納付することが著しく困難であるときは、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます(詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください)。
○法定免除
障害基礎年金、障害厚生年金1級・2級をうけているときや生活保護による生
活扶助をうけているときなどは、届出により保険料の全額が免除されます。
○納付猶予制度
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。世帯主の前年の所得は関係ありません。
所得の目安は申請免除の全額免除と同等です。下欄の【所得の目安】をご参照ください。
※申請免除、法定免除、納付猶予制度の申請は、学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、手続きできません。
【所得の目安】申請免除・納付猶予
① 所得が一定基準以下の人
申請する年度の前年中の所得が定められた基準に該当することが必要です。
免除(全額・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の目安
※金額は目安であり、家族構成・扶養等・各種控除により異なります。
○夫か妻のいずれかのみに所得のある世帯の場合
■4人世帯(夫婦、子2人)の場合 ※所得ベース 
・全額免除:172万円
・4分の3免除:202万円
・半額免除:242万円
・4分の1免除:282万円
■2人世帯(夫婦のみ)の場合
・全額免除:102万円
・4分の3免除:126万円
・半額免除:166万円
・4分の1免除:206万円
■単身世帯の場合
・全額免除:67万円
・4分の3免除:88万円
・半額免除:128万円
・4分の1免除:168万円
【申請できる期間】
7月から翌年6月分まで
過去の期間については、申請日より原則2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
【必要書類】
○基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・納付書)
○本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した写真入りの資格証・身分証明書等)
○離職した方は離職票または雇用保険受給資格者証があればご用意ください。
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階 11番窓口)
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 国民年金課:098-855-1111
年金事務所については、音声案内後②を押す、さらに音声案内後②を押す

ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901

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