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ホーム > 国民健康保険・年金 > 遺族基礎年金の受給について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


遺族基礎年金の受給について教えてください。

Qご相談内容

遺族基礎年金の受給について教えてください。

A回答

国民年金加入中の被保険者や、被保険者であった人で保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳に達する年度末になるまで支給されます。
■受けられる方
次の①か②に該当している方となります。
①国民年金の被保険者、または国民年金の被保険者であった、60歳以上65歳未満の日本国内に住所を有していた方で、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間と保険料免除期間[一部納付(4分の1納付・半額納付・4分の3納付)の承認を受けた場合は、一部納付保険料を納付した期間]、納付猶予期間、学生納付特例期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること、もしくは、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。(亡くなった日が、令和8年3月31日までになる場合の特例)
②受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間とを合算した期間)が25年以上あること。
■遺族基礎年金の額(令和5年度)※【】内は昭和31年4月1日以前生まれの人の年金額です。
 子のある妻、子のある夫に支給される年金額
 子1人のとき : 1,023,700円【1,021,300円】
 子2人のとき : 1,252,400円【1,250,000円】
 子3人目以降:1人につき 76,200円を加算 
子のみに支給される年金額
 子1人のとき :795,000円
 子2人のとき :1,023,700円
 子3人目以降:1人につき 76,200円を加算
 ※子のみに支給される1人あたりの年金額は、上記による年金額を子どもの人数で按分した額となります。
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階 11番窓口)
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 お客様相談室:098-855-1111
浦添年金事務所 お客様相談室:098-877-0343
年金事務所については、音声案内後①を押す、さらに音声案内後②を押す

ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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