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ホーム > 国民健康保険・年金 > 寡婦年金の受給について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


寡婦年金の受給について教えてください。

Qご相談内容

寡婦年金の受給について教えてください。

A回答

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上(平成29年8月1日より前の死亡の場合は25年以上の期間が必要)ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
■寡婦年金の額
 夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間について計算した、老齢基礎年金の4分の3の額(付加年金は除く)
※令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
※死亡一時金を受けられるときはどちらか一方を選択します。
※妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
※妻が他の年金を受けている場合は選択になります。
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階11番窓口 )
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 お客様相談室:098-855-1111
浦添年金事務所 お客様相談室:098-877-0343
年金事務所については、音声案内後①を押す、さらに音声案内後②を押す

ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901

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土日休日及び年末年始を除く
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