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更新日:2024年9月4日
寡婦年金の受給について教えてください。
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上(平成29年8月1日より前の死亡の場合は25年以上の期間が必要)ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
■寡婦年金の額
夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間について計算した、老齢基礎年金の4分の3の額(付加年金は除く)
※令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
※死亡一時金を受けられるときはどちらか一方を選択します。
※妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合は、支給されません。
※妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階11番窓口)
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 お客様相談室:098-855-1111
浦添年金事務所 お客様相談室:098-877-0343
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電話番号:098-861-6901