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更新日:2024年9月4日
外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きを教えてください。
海外に在住する日本国籍を有する20歳から65歳までの人は、国民年金に任意加入することができます。
国民年金の任意加入の手続きについては、日本国内に親族などが住んでいる場合は、その人に協力者になってもらい、協力者を通して、最後に在住していた市区町村の窓口で行います。日本国内に協力者がいない場合は、下記の窓口でご本人が手続きを行います。(代理の方が手続きする場合は、本人直筆の委任状が必要です)
1 これから海外へ転出される方は、お住まいの市区町村窓口です。
2 現在、海外に居住されている方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口です。
ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901