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更新日:2024年9月4日
国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。納付した保険料はどうなりますか。
国民年金を納めた期間、または厚生年金の加入期間が単独で6カ月以上あり、年金を受ける事が出来ない外国人が、最後に被保険者の資格を喪失した日または出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金制度に加入していた期間のある方は、一定の要件のもと加入期間を通算して日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。
※ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金の計算の基礎となった期間は通算することができなくなります。
【問い合わせ先】
那覇年金事務所 国民年金課:098-855-1111
音声案内後2.を押す、さらに音声案内後2.を押す
ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901