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ホーム > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険に加入できないのはどのような人ですか?

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更新日:2023年8月22日


国民健康保険に加入できないのはどのような人ですか?

Qご相談内容

国民健康保険に加入できないのはどのような人ですか?

A回答

那覇市に住所を有する方で、国民健康保険に加入できない方は、次の方です。
・勤務先の健康保険(日雇保険を含む)
に加入している方とその被扶養者、及び被扶養者になれる方
・船員保険に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
・公務員などの共済組合に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
・同業者が集まって構成している国保組合に加入している方とその同居の家族
・生活保護法の適用を受けている方
・入管法に定める在留資格を有しない方、3か月以下の在留期間を決定された方、「外交」の在留資格を持つ方
・後期高齢者医療制度に加入している方
※在留期間が3か月以下であっても、国保に加入できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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