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ホーム > 国民健康保険・年金 > 職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合、医療費の支払いはどうなりますか?

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更新日:2024年9月4日


職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合、医療費の支払いはどうなりますか?

Qご相談内容

職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合、医療費の支払いはどうなりますか?

A回答

職場の健康保険をやめた日から14日以内に国民健康保険加入の手続きをしていただくことになりますが、手続きを行う前に医療機関にかかった場合は、一旦、医療費を全額自己負担していただきます。国民健康保険加入の手続き後、申請により保険給付相当額を「療養費」として支給します。
【国民健康保険加入手続きに必要なもの】
・届出人の本人確認ができる証明書(免許証、個人番号カード、パスポートなど)
・職場の健康保険を喪失した証明書(本人以外に扶養者もいる場合は、全員の名前が記入された証明書)
※加入者と別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
【療養費の申請に必要なもの】
・保険証等
・医療機関の診療報酬明細書(レセプト)、領収書
・通帳
・代理(別世帯)の方が申請する場合は、本人確認書類(免許証等)が必要となります。
【療養費申請の注意事項】
保険給付の申請は医療費を支払った日から2年を経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

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