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更新日:2024年9月4日
国民健康保険の医療費を全額支払ったときの払い戻し給付とは何ですか?
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから国民健康保険課の窓口で申請をしてください。保険給付相当額が「療養費」として後日払い戻されます。
1.急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき
【申請に必要なもの】
・医療機関の診療報酬明細書(レセプト)、領収書
・保険証等、通帳
2.コルセットなどの治療用装具を作ったとき
【申請に必要なもの】
・医師の診断書(意見書)、領収書
・保険証等、通帳
3.海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
※治療を目的とした渡航の医療費は、支給の対象になりません。
※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
【申請に必要なもの】
・保険証等、世帯主の印鑑、通帳
・診療内容明細書(渡航前に役所でもらう)、領収明細書(外国語の場合は日本語の翻訳文及び翻訳者の署名が必要)、領収書、パスポートの写し、調査に関する同意書
※月ごと、医療機関ごとに必要※各様式は那覇市ホームページからもダウンロード出来ます。
※診療明細書と領収書の様式は渡航前に国民健康保険課でお受け取りください。また、翻訳文には、翻訳者の住所・氏名などの記載が必要です。
※海外への転出届を出して渡航される場合は、国民健康保険の被保険者ではなくなりますので海外療養費の制度は適用となりません。
4.医師が必要と認めた輸血のための生血代
【申請に必要なもの】
・保険証等、通帳
・医師の診断書(意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明書
【申請の注意事項】
保険給付の申請は医療費を支払った日から2年を経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262