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更新日:2024年9月4日
交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか?
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気になった場合、被害者に過失がない限り、加害者が治療費の全額を負担することが原則ですが、国保の窓口に届け出をしていただければ、国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合、加害者にかわって治療費(保険給付分)を国民健康保険が一旦立て替えて支払い、後日加害者へ請求することになります。
【届け出に必要なもの】
・保険証等、印鑑、交通事故証明書など
・傷病(負傷)原因届書、第三者の行為による傷病届、事故発生状況報告書、同意書
※ホームページからダウンロード可能
【注意事項】
・犯罪行為・故意の事故、飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故、労災認定の事故の場合は国民健康保険は使えません。
・被害者にも過失があった場合は、その過失割合によって医療費の返還が発生する場合があります。
・被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談する前に担当窓口へご相談ください。
・自損事故でも、給付を受けるためには届け出が必要です。
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262