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更新日:2024年9月4日
医療費が高額で、医療機関への支払が困難なのですが、何か制度はありますか?
(1)医療費の自己負担額が、高額療養費の自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」があります。ただし、保険税に滞納がある方は交付出来ない場合があります。
(2)高額療養費の支給相当分を保険者が被保険者に代わって立て替え、直接医療機関に支払う高額療養費貸付制度があります。保険医療機関が発行する請求書を持参の上、詳しくは国民健康保険課にご相談ください。
(3)一部負担金の減免制度があります。災害などで家屋に損害を受けたり、廃業・失業などで生活が著しく困難となったりして、入院等による医療費の支払いが一時的に困難となったときは、申請により一部負担金の減額または免除を行います。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
詳しくは国民健康保険課にご相談ください。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき
3.事業または業務の休止、廃止、失業等により著しく収入が減少したとき
4.上記1.~3.に掲げる事由に類する事由があったと認めたとき
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262