ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
国民健康保険の高額療養費の申請手続きについて教えてください。
医療機関で支払った保険診療分の自己負担額が、世帯の所得によって定められている1か月の自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。
※保険診療対象外の医療費や入院中の食事代及び居住費、差額ベッド料等は支給の対象外です。
【70歳未満の方】
同じ世帯で、同月に保険診療を受け、医療機関ごとに21,000円を超えている場合は合算することができます。ただし、入院、外来、歯科は別計算となります。
【70歳~74歳の方】
入院、外来、金額を問わず、すべてを合算できます。
※診療月から約4ヶ月後、該当世帯にハガキで通知します。そのハガキに記載されている必要書類を持参して、国保課窓口で申請してください。
【限度額適用認定証の申請】
自己負担限度額は所得に応じて異なるため、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請してください。「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
【注意事項】
給付金の申請は、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
■特定疾病に関する特例
血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全などで受診する際、国保で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、自己負担額は1か月1万円(上位所得者の場合は2万円)となります。
受療証の発行については、国民健康保険課までお問い合わせください。
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262