ここから本文です。
更新日:2023年8月22日
海外渡航中に病気やケガで治療を受けました。国民健康保険で何か給付はありますか?
海外で医療行為を受けた場合は、帰国後に申請をすると、日本国内の保険医療機関で受診した場合を標準として決定した額から、一部負担金相当額を控除した額を支給します。ただし、治療目的で渡航した場合は認められません。
【申請に必要なもの】
・保険証、世帯主の印鑑、通帳
・診療内容明細書(渡航前に役所でもらう)、領収明細書(外国語の場合は日本語の翻訳文及び翻訳者の署名が必要)、領収書、パスポートの写し、調査に関する同意書
※月ごと、医療機関ごとに必要 ※各様式は那覇市ホームページからダウンロード出来ます。
【注意事項】
保険給付の申請は医療費を支払った日から2年を経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262