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更新日:2024年9月4日
国民健康保険税の納付について教えてください。
【保険税の納付義務者】
保険税の納税義務者は世帯主(生計維持者)の方になります。
世帯主で、他の健康保険に加入されている方でも、家族の中に国保加入者がいれば、世帯主の方が責任をもって保険税を納めていただくことになります。
【保険税の納付方法】
毎年6月に当該年度の国民健康保険税額が決まり、6月中旬に納税通知書で金額や計算の内訳をお知らせします。
年度途中で国民健康保険に加入・脱退した場合は、加入や喪失の届け出があった翌月の中旬に納税通知書又は税額変更通知書を送付します。
普通徴収の保険税は、6月から翌年3月まで、10回の納期に分かれており、以下のいずれかの方法で納めていただくことになります。
・口座振替
国民健康保険課窓口または銀行窓口であらかじめ登録申し込みいただいた銀行口座からの自動振替。
・納付書払い
納税通知書に同封されている納付書(使用期限内でバーコードのあるもの)にて、金融機関またはコンビ二エンスストアで納付。または、スマートフォンアプリ(LINEPay、PayPay、d払い、auPay)で納付。スマートフォンアプリで納付した場合、領収証は発行されません。
なお、65歳から74歳までの年金を受給している国民健康保険加入者で一定条件を備えている世帯主の方は保険税を年金天引き(特別徴収)されますが、口座振替に変更する事も出来ます。
年金天引きから口座振替へ変更をご希望の場合には、国民健康保険課保険税グループにご連絡ください。
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262