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ホーム > 国民健康保険・年金 > 解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか?

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更新日:2023年8月22日


解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか?

Qご相談内容

解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか?

A回答

倒産・解雇などで離職した人や雇い止めなどで離職した人は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
対象者は、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を交付された方で、以下の条件にすべて当てはまる方です。
・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由のコードが、
特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)
特定理由離職者(23・33・34)
・離職日現在65歳未満の方
※軽減を受けるには届け出が必要です。
【注意】
雇用保険高年齢受給資格者証・雇用保険特例受給資格者証又は雇用保険高年齢受給資格通知・雇用保険特例受給資格通知を交付されている方は、対象外です。 
上記該当者の確認及び軽減申請のため、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を提示ください。  
★上記以外の方でも保険税が減免される場合がありますので、国民健康保険課までご相談ください。

国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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