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ホーム > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。

Qご相談内容

国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。

A回答

入院時に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の自己負担額が、所得区分に応じた高額療養費の自己負担限度額までとなります。また、市民税非課税世帯の方には、入院中の食事療養標準負担額(通常460円/食)が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
認定証は、申請した月の1日から適用されます。
【申請に必要なもの】
保険証、 申請者の本人確認書類
【注意事項】
・70歳未満の方で保険料に滞納がある場合は、「限度額適用認定証」は交付できませんのでご注意ください。
・世帯構成や所得状況が変わった場合は、古い限度額適用認定証を持参のうえ、新たな限度額適用認定証の交付申請をしてください。
・記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出をしてください。

国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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