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更新日:2024年9月4日
年金を受給していますが、国民健康保険税は年金から差し引かれるのですか?
国保税を、受給されている年金から直接引落とし、徴収することを「特別徴収」といいますが、年金を受給している人全員が特別徴収となるわけではありません。
特別徴収は次の条件すべてに該当する世帯主が対象となります。
・世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65~74歳であること。(世帯主が今年度中に75歳に到達する場合を除く)
・介護保険が年金天引きされていること
・特別徴収の対象となる年金が年18万円以上であり、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。
特別徴収対象者でも国保課窓口で納付方法変更の届け出により、普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262