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更新日:2024年9月4日
年度の途中で65歳になる人がいる世帯の国民健康保険税はどうなりますか?
国民健康保険税で納付いただく介護分(介護保険第2号保険者保険料相当分)は、65歳になる月の前月分までです。
年度初めの納税通知の際に、その年度で必要となる介護分だけで算出し、決定した国保税額を1期から10期までで等分しています。
そのため、65歳になり第1号被保険者分として介護保険料を納めるようになった後も、その年度の国保税に変更はありません。
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262