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更新日:2024年9月4日
国民健康保険加入者が出産したときの給付金について教えてください。
加入者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む)には、出産育児一時金を支給します。
支給額 令和5年4月以降に出産された方は、子ども1人につき48.8万円(産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は50万円)
【手続き】
(1)直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関に保険証等を提示し、直接支払制度に関する合意文書に署名します。出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額分を世帯主に支給しますので、次のものを持参して国民健康保険課で差額の申請をしてください。
・保険証等、通帳(国保世帯主、分娩者、分娩者の夫の口座)
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し
・医療機関から交付される出産費用の領収明細書
・死産の場合は死産証明書
(2)受取代理制度を利用する場合
厚生労働省の許可を受けた小規模医療機関で出産する場合、医療機関が被保険者に代わって出産費用を受け取ります。出産の前に、次のものを持参のうえ、受取代理申請書(医療機関による記名・押印などが必要)を国民健康保険課へ提出してください。
・保険証等
・通帳(国保世帯主、分娩者、分娩者の夫の口座)
(3)現金支給
直接支払制度や受取代理制度を利用しない方は、退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、次のものを持参して国民健康保険課で出産育児一時金の申請をしてください。
・保険証等、通帳(国保世帯主、分娩者、分娩者の夫の口座)
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し(直接支払制度を利用しない場合も交付されます)
・医療機関から交付される出産費用の領収明細書
・死産の場合は死産証明書
【注意事項】
・保健給付の申請は、出産日の翌日から2年を経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262