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更新日:2024年9月4日
年度の途中で75歳になる人がいる世帯の国民健康保険税はどうなりますか?
75歳になると、後期高齢者医療制度に移行するため、75歳になる月の前月分までの国民健康保険税の納付が必要となります。
その年度は、特別徴収(年金天引き)は対象外となりますので、毎年6月に75歳に到達する前月分までの国保税額を算出し、納税通知書を送付しております。
なお、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行される人については、切り替えの届け出は必要ありません。
国民健康保険課
電話番号:098-862-4262