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更新日:2023年8月22日
後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合について教えてください。
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の前年中の収入・所得に応じて1割・2割または3割を負担していただきます。市県民税の課税所得が145万円以上の被保険者が同一世帯にいる場合は、世帯の被保険者全員が3割負担となります。被保険者全員の市県民税課税所得が145万円以下の場合、同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記①または②に該当する方は2割となります。
①同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
②同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
国民健康保険課
電話番号:098-917-0410