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ホーム > 国民健康保険・年金 > 後期高齢者医療制度の保険料の納付について教えてください。

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更新日:2024年9月4日


後期高齢者医療制度の保険料の納付について教えてください。

Qご相談内容

後期高齢者医療制度の保険料の納付について教えてください。

A回答

納付方法
毎年7月に当該年度の後期高齢医療保険料が決まり、7月中旬に通知書で金額や計算の内訳をお知らせします。
(※年度途中で加入した方については加入した翌月に通知をお送りします。)
後期高齢者医療制度の保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)によって納付します。ただし、特別徴収対象年金の年額が18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方、年度途中で新たに加入した方や市外からの住所異動のあった方などは、普通徴収(納付書または口座振替)によって納付します。

・特別徴収の保険料は年金支給の際に年金から保険料が天引きされます。

・普通徴収の保険料は、7月から翌年3月まで、9回の納期に分けて納めていただきます。
納付方法は、あらかじめ登録いただいて銀行口座からの自動振替でお納めいただく場合(国保課窓口にてキャッシュカードのみで手続き可能です)や、決定通知書に同封されている納付書にて金融機関またはコンビ二エンスストア(30万円以下でバーコードのある納期限または使用期限内の納付書のみ)にてお支払いください。また、スマートフォンアプリ(LINEPayまたはPayPay、auPAY、d払い、りゅうぎんアプリ(PayB)の請求書払いでもお支払い可能です。ただし、バーコードのある納期限または使用期限内の納付書のみ使用可能です。アプリでのお支払いでは領収書は発行されません。
納付期限が過ぎてしまった場合は納付書の再発行を行いますので国民健康保険課までご連絡ください。そのほか、直近の納期が過ぎた納付書については那覇市オンライン申請システムでも再発行依頼が可能です(https://lgpos.task-asp.net/cu/472018/ea/residents/portal/home)。

■納付方法の変更
納付方法が特別徴収の方は、申請により口座振替で納めることができます。申請方法等はお問い合わせください。

国民健康保険課
電話番号:098-917-0410

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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