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更新日:2024年9月4日
後期高齢者医療制度の保険料の計算について教えてください。
保険料の計算方法
一人ひとりが被保険者となり、保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分)」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額(応能分)」の合計になります。
均等割額・所得割率は、沖縄県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに改定を行います。令和6年度に見直しが行われました。
令和6年度の計算方法は、次のとおりです。
年間保険料=均等割額(56400円)+所得割額((前年の総所得金額等-43万円)×11.60%)
(80万円を限度とする)
※ただし、令和6年3月末までに後期高齢医療保険に加入された方及び令和7年3月末までに障がい認定により後期高齢医療保険に加入された方は、令和6年度において激変緩和措置が適用される場合があります。
・「前年の総所得」には、遺族年金・障害年金・恩給などの非課税所得は含まれません。
・年度途中で後期高齢者医療制度に加入・喪失された方は、年間保険料が月割計算されます。例えば、9月10日に加入の場合、9月から翌年3月までの7か月分の保険料が賦課されますので、「年間保険料」×「12分の7」という計算になります。
【注意】
所得が少ない方には、保険料の軽減措置があります。軽減の判定は、被保険者や世帯の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。ただし、所得の申告がない場合は軽減の対象とはなりませんので必ず申告してください。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに資格取得した場合は資格取得日)の世帯状況で行います。
国民健康保険課
電話番号:098-917-0410