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ホーム > 国民健康保険・年金 > 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合はどうなりますか?

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更新日:2023年8月22日


後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合はどうなりますか?

Qご相談内容

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合はどうなりますか?

A回答

※被保険者が亡くなられた際のお手続きを可能な限りまとめて行う、おくやみコーナーを本庁舎1階に設置しております。
ご利用の際は、インターネットまたはお電話にてご予約ください。
URL:https://logoform.jp/form/swKR/35508  直通:098-963-6701

おくやみコーナーを利用されない場合は、国民健康保険課(1階12番窓口)で下記のお手続きが必要です。
■後期高齢者医療被保険者証などの返還
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証  
・限度額適用・標準負担額減額認定証 または 限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
・特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ) 

■葬祭費の支給 
 葬祭執行人(火葬許可証等の申請者、または火葬費の支払者※領収書の宛名)に対して葬祭費2万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
・火葬許可証、火葬場の使用許可証、または火葬費の領収書
・葬祭執行者の預金口座が分かるもの

■相続人代表者の申告、高額療養費口座の変更、送付先の変更
 亡くなられた被保険者の(後期高齢者医療にかかわる)相続人代表者を申告する手続きが必要です。相続人が保険料の支払いや高額療養費の受け取りをします、また、書類の送付先を相続人へ変更希望の場合はお手続きが必要となります。
【申請に必要なもの】
・亡くなられた方と相続人の関係がわかる戸籍抄本または謄本(原本)※亡くなられた方と相続人が同世帯の場合は不要
・相続人の預金口座が分かるもの
・相続人の身分証明証 
・届出人の身分証明証

■保険料の精算 
亡くなられた被保険者の保険料は、亡くなられた日の前月までの月割計算となります。ただし、月の末日に亡くなられた場合は、その日の属する月までの月割計算となります。後日送付される後期高齢者医療保険料額変更決定通知書をご確認ください。

国民健康保険課
電話番号:098-917-0410

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

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