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ホーム > 国民健康保険・年金 > 後期高齢者医療制度の保険料軽減措置について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


後期高齢者医療制度の保険料軽減措置について教えてください。

Qご相談内容

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置について教えてください。

A回答

世帯(世帯主および被保険者)所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。軽減の判定は、被保険者や世帯の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。ただし、未申告の場合などは計算が正しく行われない場合があります。軽減の判定は4月1日(4月2日以降新たに資格取得した場合は資格取得日)の世帯状況で行います。
また、後期高齢者医療制度に加入する前日に健康保険組合や共済組合などに加入している方の被扶養者であった方は、保険料の均等割額が5割軽減(後期高齢者医療制度加入後2年間)されます。なお、所得割額は課せられません。
詳しくは国民健康保険課後期高齢者医療グループへお問い合わせください。

国民健康保険課
電話番号:098-917-0410

各種お問い合わせ

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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