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更新日:2024年9月4日
高額療養費について教えてください。
ひと月(月の初日から末日)に医療機関等へ支払った一部負担金の合計額が月の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が診療月のおおむね4か月後に登録口座へ高額療養費として支給されます。
なお、月内に入院があった場合には、世帯の被保険者全員が支払った一部負担金を合計します。
【注意】
高額療養費の支給を受けるためには、初回のみ高額療養費支給申請書によって支給口座の登録申請を行う必要があります。入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の診療は高額医療費の対象となりません。また、簡素化の手続きについては、保険税滞納者は適用外となります。
国民健康保険課
電話番号:098-917-0410