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ホーム > 国民健康保険・年金 > はり・きゅう・マッサージ施術費利用券を申請するにはどのような手続きが必要ですか

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更新日:2023年8月22日


はり・きゅう・マッサージ施術費利用券を申請するにはどのような手続きが必要ですか

Qご相談内容

はり・きゅう・マッサージ施術費利用券を申請するにはどのような手続きが必要ですか

A回答

国民健康保険課(1階13番)にて、所定の交付申請書に必要事項を記入のうえ、利用券の交付を受けてください。
補助の内容は、那覇市が指定している施術所で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けるとき、1人1回につき800円を、年7枚まで助成します。(利用券が無くなり次第終了)
【申請に必要なもの】
・保険証
・国保世帯主の印鑑
・医療機関の診察券(外科・整形外科等)
※保険税の滞納や特定検診を受診していない場合、その他交付要件を満たしていない場合は申請できないこともあります。

国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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