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ホーム > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険の出産育児一時金直接支払制度はどんな制度ですか。又利用するにはどうしたらいいですか。

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更新日:2023年8月22日


国民健康保険の出産育児一時金直接支払制度はどんな制度ですか。又利用するにはどうしたらいいですか。

Qご相談内容

国民健康保険の出産育児一時金直接支払制度はどんな制度ですか。又利用するにはどうしたらいいですか。

A回答

出産後に支給される出産育児一時金を、市が50万円を限度に直接医療機関に支払いをする制度です。申請等の手続は、分娩を予定している医療機関等で行います。
出産費用が50万円を超えた場合は、医療機関等に超えた金額をご自身でお支払いいただき、50万円に満たない場合は、その差額を当該被保険者の属する世帯の世帯主の請求により、市が指定口座に振り込みます。
※出産日によって出産一時金の額が異なります。
・令和4年1月1日より前に出産された方 42万円(産科医療補償制度に加入していない場合は40.4万円)
・令和4年1月1日以降令和5年4月1日より前に出産された方 42万円(産科医療補償制度に加入していない場合は40.8万円)
・令和5年4月1日以降に出産された方 50万円(産科医療補償制度に加入していない場合は48.8万円)

国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

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