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ホーム > 国民健康保険・年金 > 市外から転入してきた場合の国民健康保険税はどのようになりますか。

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更新日:2024年9月4日


市外から転入してきた場合の国民健康保険税はどのようになりますか。

Qご相談内容

市外から転入してきた場合の国民健康保険税はどのようになりますか。

A回答

国民健康保険税は、市町村ごとに計算方法を決めています。このため、まったく同一の条件でも市町村により保険税額は異なります。市外から転入して加入された方については、保険税の算定基礎となる前年の所得が不明のため、最初は所得0円で計算し(均等割・平等割のみ計算)、納税通知書および納付書を送付します。
那覇市から前住所地に問い合わせ、前年所得が判明したのち保険税を算定しなおすため、後日税額が変わることがあります。その場合は、税額変更通知書を送付します。                                                 納付方法については、あらかじめ登録いただいて銀行口座からの自動振替でお納めいただく場合のほか(国保課窓口にてキャッシュカードで登録できる場合があります)、納付書を使って、毎期ごとに、金融機関やコンビニエンスストアにて納付、またはスマートフォンアプリ(領収書が発行されません)を利用して納付できます。

国民健康保険課
電話番号:098-862-4262

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