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更新日:2024年9月4日
後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証等について教えてください。
次の条件に該当する方は、医療費の請求額を自己負担限度額までとすることができる「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。必要な方は、市役所本庁舎1階12番窓口でお手続きください。
一部負担金の割合 | 適用区分 | 条件 |
3割 | 現役Ⅱ | 住民税課税所得額が380万円以上690万円未満の被保険者とその属する世帯の被保険者 |
現役Ⅰ | 住民税課税所得額が145万円以上380万円未満の被保険者とその属する世帯の被保険者 | |
1割 | 区分Ⅱ | 世帯員全員が住民税非課税で区分1.以外の被保険者 |
区分Ⅰ | 世帯員全員が住民税非課税でその世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる被保険者 (年金の控除額は80万円として計算する。給与所得から10万円を控除する。) |
※2割負担の方や条件に該当しない方は、対象外となります。
【申請に必要なもの】
・被保険者の身分証明書
◎代理人が申請される場合は、代理人の本人確認ができるものが必要です。
国民健康保険課
電話番号:098-917-0410