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更新日:2018年2月21日


公共施設について

Qご相談内容

相談日:2018年2月21日

 こんにちは、那覇市で公民館を利用している者です。
過去の相談に公共施設の営利目的の利用についてという事案があります。
客観的に見てもやはり不公平だと思います。
公民館を利用する際、会費や営利目的でないかかなりしつこく聞かれました。
なぜ同じ税金で作られた公共施設なのに一時間の使用料もさほど変わらないのに、
営利目的の企業が利用できるのでしょうか?
一時間600円の使用料で生徒一人から月謝を取るのはボッタクリです。
公民館も営利目的でも使えるようにするか、緑化センターを営利目的禁止にするか、
公平にしてください。

A回答

日頃は本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
まず、初めに公民館につきましては、社会教育法に基づき、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に設置された施設であり、同法第23条において、営利を目的とした事業の実施は禁止されております。
今回ご相談のありました那覇市緑化センターにつきましては、緑化の推進又は地域の活性化に資することを目的に、那覇市緑化センター条例及び同条例施行規則に基づき運営されており、その施設の性質は、一概に公民館と同様というわけではありません。
しかしながら、このような不公平感への対応のひとつとして、他の公共施設におきましては、その施設の規模や性質等に応じて、営利目的や入場料等を徴収する事業を行う団体に対しては、施設利用料を高く設定している施設もあります。また、公園内の施設につきましては、都市公園法の改正を受け、民間活力を活かした収益施設の設置等が推進されつつあり、全国的に様々な運営が試みられはじめております。
今回のご相談を貴重なご意見のひとつとして真摯に受け止めるとともに、当該施設が今後どうあるべきかにつきましては、他の施設での事例を踏まえつつ、指定管理者やその他利用者のご意見等も伺いながら、営利目的とする団体への規定や利用料金の設定等の検討が必要と考えております。
 今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

建設管理部花とみどり課企画G 
電話:098-951-3225

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