文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 公共施設 > 公共施設の営利目的利用について

ここから本文です。

更新日:2018年3月26日


公共施設の営利目的利用について

Qご相談内容

相談日:2018年3月26日

前に緑化センターについて下記のように回答いただきました。

「今回のご相談を貴重なご意見のひとつとして真摯に受け止めるとともに、当該施設が今後どうあるべきかにつきましては、他の施設での事例を踏まえつつ、指定管理者やその他利用者のご意見等も伺いながら、営利目的とする団体への規定や利用料金の設定等の検討が必要と考えております。」

質問です。

1・回答をいただいて約半年になりますが見た所何も変わっていません。現在どのような状況でいつ頃変更される予定でしょうか?

2・又、「指定管理者や他利用者の意見を伺いながら」と回答されていますがそれでは身内だけの話し合いになってしまい現状のままで問題無しという事になるのではないかと危惧しています。公正公平かつ自由な競争を維持、促進し、消費者の利益を確保するためにも、現状の使用料、利用者の月謝、年会費を情報公開した上で第三者に意見を伺うべきだと思います。第三者は那覇市のすべての公民館の利用者と緑化センター周辺地域で各種塾、教室、道場を開いている同業他社です。

私個人の意見としては緑化センターの立地の良さを考えれば、営利目的で使用は最低でも月十万円の使用料を取り、それが無理なら、公民館と同じ条件でサークル活動をしてもらう。というのが公民館利用者にも、自営業の同業他社にも、公正公平なルールだと思います。

A回答

 日頃は本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
 公民館は、社会教育法に基づき、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に設置された施設であり、同法第23条において、営利を目的とした事業の実施は禁止されております。
 那覇市緑化センターは都市公園法に基づく公園施設であり、緑化の推進又は地域の活性化に資することを目的に、那覇市緑化センター条例及び同条例施行規則に基づき運営されており、その施設の性質は、一概に公民館と同様というわけではありません。近年、公園内の施設につきましては、都市公園法の改正を受け、民間活力を活かした収益施設の設置等が推進されつつあり、全国的に様々な運営が試みられはじめております。
 このような都市公園法改正の流れや、今回の不公平感のご相談を受けまして、那覇市緑化センターでは、営利目的等の事業を実施する団体に対する施設利用料の検討を進めていきたいと考えておりますが、利用料の改定を行う場合は条例等の改正が必要となります。
現在、センターの管理運営を行っております指定管理者の指定期間が平成31年3月末日までとなっていることから、平成30年度は次の指定管理者の公募を行う年となっております。指定期間中の条例改正は施設運営や利用者に混乱を来たすため、指定管理者の指定期間切り替えのタイミングに合せた条例改正の中で、施設利用料の設定についても検討を進めていく予定としております。
 今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

建設管理部 花とみどり課 
電話:098-951-3225

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。