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更新日:2020年3月26日


那覇市IT創造館の入居者用駐車場に関して

Qご相談内容

現在、入居者用駐車場は契約者以外の車両の駐車は禁止になっていることは、理解しております。

もし可能でしたら、車両を2台所有している際、
1台分の区画を契約して車を入れ替えて使用できるようにはならないでしょうか?
都合により、契約車両以外で通勤することも多いのですが、今年より隣接の駐輪場も有料になり負担が大きく困っております。
管理上の問題などあるかと思いますが、検討していただけると幸いです。

A回答

 IT創造館入居企業用の駐車場につきましては、原則、入居企業の社用車用の駐車場として設置しており、那覇市IT創造館条例第12条第2項及び那覇市IT創造館運営管理要綱第27条の規定に基づき、入居企業からの申請による車両に対し使用許可するものです。
 したがって、許可車両以外の車両については、駐車場内において万が一、事故や盗難等があった場合は、施設の管理運営に支障をきたす恐れがあるため、利用については認めておりませんので、ご理解ご協力を賜りたく存じます。


那覇市 経済観光部 商工農水課
電話番号:098-941-7000

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