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更新日:2020年10月29日


本庁舎12階の喫煙所の廃止について

Qご相談内容

本題については過去に質問回答がありますが廃止するという決定は持ち越されています。その回答の中ではあたかも法律に従って喫煙所を設けているように書かれていますが、法律では原則禁止なはずです。例外をもうけようとしている那覇市の意思はなんでしょうか。喫煙を奨励しているのですか? いつ廃止をしますか?

A回答

 本市では、昨年6月の健康増進法改正に伴い、法で定められた特定喫煙場所を本庁舎屋上に設けております。
 喫煙所を設置する目的として、「喫煙を奨励」するということではなく、本市職員を含む本庁舎を利用する喫煙者が、近隣施設等での喫煙により受動喫煙を引き起こすことを防ぐため、法の趣旨である受動喫煙を防止するために必要な措置がとれる場所として屋上に設置したものであります。
 また、「廃止するという決定は持ち越されている」とのご指摘についてでありますが、今後の喫煙場所の利用についての現在の検討状況をご説明させて頂きますと、今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防対策のため、当分の間、本庁舎屋上の特定喫煙場所を閉鎖しているところでございます。
 今後、新型コロナウイルスの感染状況が沖縄県の警戒レベル判断基準の小康期又は発生早期となった段階での開放については、時間(例えばお昼の休憩時間の開放や1日2~3回程度の時間を区切った開放)や人数の制限など、これまでより利用を制限することを検討しております。
 加えて、職員に対しては、受動喫煙防止の観点からエレベーター利用を控えるよう、周知徹底を図っていきます。


<お問い合わせ先>
総務部 管財課 庁舎管理グループ :電話862-9904
総務部 人事課 人事グループ:電話861-7499

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