ホーム > スポーツ施設の減免制度の件
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更新日:2020年11月23日
下記の件、具体的な対応がとられていないため再度ご連絡いたしました。
次のページでは、相変わらず障がい者の減免制度が案内されておりません。
http://www.city.naha.okinawa.jp/shisetsu/sports/pool.html
http://www.city.naha.okinawa.jp/shisetsu/sports/gym.html
「各施設の案内や料金についてわかりやすいように整えて参りたいと存じます(2020.9.4.)」とのことでしたが、2か月半も費やして何を検討されているのでしょうか。お忘れではないですか?
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2020.9.4.
日頃より本市のスポーツ行政に、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
ご相談がありました「那覇市民体育館および首里石嶺プールの障がい者の利用料金減免」について、回答します。
那覇市民体育館および那覇市民首里石嶺プールの利用料金には、障がい者の減免制度があります。
その利用料金は、個人利用の場合、一般利用料金の2分の1の額となっております。
ご利用する際には、窓口にて障がい者手帳等を提示し、料金をお支払いいただくことになります。
また市民スポーツ課ホームページについて、「障がい者の利用料金減免」についての案内が、ご指摘のとおり掲載されておりませんでした。
情報提供について不足があったことを、お詫びいたします。
市民スポーツ課のホームページについては、各施設の案内や料金についてわかりやすいように整えて参りたいと存じます。
ご指摘いただき、ありがとうございました。
今後とも本市スポーツ行政につきまして、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【担当課】
教育委員会生涯学習部市民スポーツ課 (Tel: 098-917-3504)
日頃より本市のスポーツ行政に、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
ご相談がありました「スポーツ施設の減免の件」について、回答します。
前回のご相談時に、「市民スポーツ課のホームページについてわかりやすいよう整えて参ります。」と回答したにもかかわらず、ホームページの更新が大変遅くなっていますことをお詫び申し上げます。誠に申し訳ありません。
ご指摘頂きました那覇市民体育館と那覇市民首里石嶺プールのページを整えました。
また新たな情報等がある場合は、適時ホームページを更新して参ります。
今後とも本市のスポーツ行政につきまして、ご理解ご協力のほどをよろしくお願いいたします。
那覇市 教育委員会 生涯学習部 市民スポーツ課
電話番号:098-917-3504