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更新日:2023年7月11日


市営住宅の広場における野良猫への給餌行為を禁止してください。

Qご相談内容

小禄市営住宅の広場において、毎日、野良猫に給餌している住民の方が複数おり、10匹程度の野良猫が集まり、周辺住宅において糞害が多数認められる状態です。
那覇市は市営住宅の敷地内において給餌行為を行うことをどのようにとらえているのでしょうか?
市営住宅は市民の税金で整備・管理されており、あくまでも一定の条件を満たす市民が「居住のため」利用できる施設だと認識しております。
野良猫への餌やりは市営住宅の規約においても禁じられておりますが、その違反行為が組織的かつ長期にわたって行われていることを看過し、その結果、地域に迷惑を及ぼしている指定管理者は適切に管理を行っているとはいえません。
当該現状を市の所管課は調査し、適切に対応することを求めます。
なお、指定管理者指示をだすだけで、受任者に任せきりでは不十分であると考えます。
その後の履行状況まで確認し、改善がなければ市所管課による看板設置や見回り等の対応をお願いします。

A回答

日頃より那覇市政にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
ご相談のあった件につきまして、次のとおり回答いたします。

この度は、周辺住民の皆様に大変なご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
市営住宅では、住宅敷地内でのペットの飼育や動物への餌付け行為を一切禁止しております。特定の入居者が餌付け行為を行っていることを把握した場合、迷惑行為に該当するものとして、指導の対象となります。
今後の対応としましては、関係部局とも協力しながら、見回りにより餌付け行為の現場を確認した際は直接指導を行うとともに、餌付け行為禁止に係る周知徹底を図るため、ポスター掲示等による注意喚起を行って参ります。

今後とも那覇市政へのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、回答とさせていただきます。


 那覇市 まちなみ共創部 市営住宅課
 電話番号:098-951-3262

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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