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更新日:2024年1月17日


ベランダ喫煙について

Qご相談内容

那覇市営住宅に住んでいます。
受動喫煙による副流煙に悩まされています。
市営住宅は禁煙では無いとのことですが、受動喫煙による健康被害が叫ばれ、ベランダ喫煙禁止の集合住宅も増える中、何故市営住宅は禁煙もしくはベランダ(共有部分)喫煙を禁止しないのでしょうか?

日々、ベランダ喫煙者の家族は副流煙から守られ、非喫煙者の人達は、赤の他人の吐き出す副流煙で健康が蝕まれています。
望まない受動喫煙防止への改善を求めます。

回答は相談窓口の回答ページにも是非掲載してください。

A回答

日頃より、那覇市政にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
ご相談のあったベランダ喫煙について、次のとおり回答いたします。

「望まない受動喫煙を防ぐこと」を目的に改正された健康増進法において、プライベートな居住場所における喫煙については規制の適用除外とされていることから、本市の市営住宅は住戸含め敷地内を禁煙としておりません。
しかしながら、同法第27条(喫煙をする際の配慮義務等)では、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとも定められておりますので、居室内やベランダで喫煙をする場合であっても、望まない受動喫煙を生じさせないという観点から、入居者一人一人が受動喫煙に対するマナーやモラルを意識した行動をとっていただき、他の入居者の迷惑とならないよう事実確認を行ったうえで喫煙者に対して個別に注意喚起を行いたいと考えておりますので、下記までご相談いただければ幸いです。

那覇市営住宅等指定管理者:電話番号 098-951-3242

今後とも那覇市政へのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、回答とさせていただきます。


那覇市 まちなみ共創部 市営住宅課
電話番号:098-951-3262

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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