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更新日:2024年9月10日
那覇市の市営住宅の名義変更についてご相談です。
現在、名義人は母親で同居人は息子1名となっています。
母親が高齢者で、数か月前よりデイサービスか介護施設入居を考えています。
数十年前より居住地は、那覇市外です。介護サービスも居住地で利用したいため、母親の住所を那覇市外に変更したく、まず市営住宅の名義変更をしたいと思っています。(変更後の名義人は、息子にしたい。)
しかし、那覇市役所の窓口へ足を運んだ際に、名義人が死亡するか入院しないと名義変更はできない
という理由で断られました。
住所は那覇市にあるが、介護は居住地で利用したいため、現在とてもややこしいことになっており、ケアマネジャーも数か月待っても決まらない状況です。
【ご質問】
1.本当に「名義人が死亡するか入院しないと名義変更はできない」のでしょうか?
2.もし(那覇市内・市外関係なく)介護施設に入居した場合は名義変更できるのか?
3.入院した場合は名義変更できるとあるが、期間に条件はないのか?
(数日ではダメ、何か月以上など)
4.何か提案できることがあればお教えください。
以上となります。
早めのご返信お待ちしております。
平素より那覇市政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
ご相談をいただきました件についてご回答申し上げます。
【ご質問1.について】
那覇市営住宅の入居承継(名義人の変更)申請は、次の(1)~(5)に掲げる事由に該当し、さらに必要な条件に該当している場合のみ承認されます。
(1)入居名義人が死亡したとき
(2)入居名義人が婚姻又は離婚により退去したとき(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録証明書の交付を受けた者も同様とする。)
(3)入居名義人が失踪宣告を受け、又はこれに準ずる行方不明になったとき
(4)入居名義人が長期にわたる病気により病院に入院し、高齢や障がい等により施設に入所し、又は同等な事情があると認められ、住宅に帰宅する見込みがないとき
(5)入居名義人が転勤、就職等により退去するとき
【ご質問2.~4.について】
入院した場合であっても、住宅への帰宅見込みがある場合は入居承継の対象とはなりません。
また、名義人が施設に入所(那覇市内・市外問わず)し「住宅に帰宅する見込みがない」とき、かつ、同居者が60歳以上の場合は、入居承継手続きの対象となる可能性があります。ただし、これらの要件に該当していても名義人との同居期間が1年未満である場合や、高額所得の基準を超えている場合、市営住宅の明渡事由(家賃等の滞納、保管義務違反等)に該当している場合は入居の承継を認めることはできません。入居承継の手続きにつきましては、世帯の状況を個別に確認してからでないと判断することができないため、お手数ですが再度市営住宅課までお問い合わせいただくようお願いいたします。
今後とも那覇市政へのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、回答とさせていただきます。
那覇市 まちなみ共創部 市営住宅課
電話番号:098-951-3262