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更新日:2024年12月10日


市営住宅でのベランダ喫煙について

Qご相談内容

市営住宅に入居しています。
上の階の住人によるベランダでの喫煙に大変困っています。
毎日、早朝から深夜まで何度もベランダで煙草を吸われるので受動喫煙の被害があり、精神的にも負担がかかっている状況です。ご家族の何人かが喫煙者の家庭の様です。
那覇市は健康増進活動を行っているようですが、なぜ市営住宅の共有部分での喫煙に対して何もしないのですか?
団地は建て替えも進んできて新しい住人も増えてきているのに、共有部分での喫煙についての規定は新しくならないのですか?
2024年1月にも同じような相談がなされている様ですが何か改善しましたか?

毎年行われる家賃決定のための所得調査があった際、市営住宅課の方へベランダでの喫煙で困っていると手紙を書いて同封しましたし、自治会事務所や管理会社にも相談しました。
なんの音沙汰もないし、張り紙等もなされておりません。
病気になるまで我慢したり、喫煙者が守られるルールだから泣き寝入りしなければならないのでしょうか?

A回答

日頃より、那覇市政にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
ご相談のあった市営住宅でのベランダ喫煙について、次のとおり回答いたします。
本市の市営住宅では「望まない受動喫煙を防ぐこと」を目的に改正された健康増進法において、プライベートな居住場所における喫煙については規制の適用除外とされていることから、住戸含め敷地内を禁煙としておりません。
しかしながら、同法第27条(喫煙をする際の配慮義務等)では、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとも定められておりますので、喫煙の事実を確認のうえ、居室内やベランダで喫煙をする場合であっても、受動喫煙に対するマナーやモラルを意識した行動をとっていただき、他の入居者の迷惑とならないよう注意喚起を行っております。
このたびのご相談を踏まえ、喫煙に関するモラルやマナーを周知するため、注意喚起のチラシを2024年12月14日にエレベーター等へ掲示いたしました。
また、本件について事実確認を行い、必要に応じて喫煙者に対して個別に注意喚起を行う予定ですので、下記までご相談いただければ幸いです。

【ご相談先】
那覇市営住宅等指定管理者
電話番号:098-951-3242

今後とも那覇市政へのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、回答とさせていただきます。


那覇市 まちなみ共創部 市営住宅課
電話番号:098-951-3262

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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