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更新日:2016年7月15日
相談日:2016年6月29日
介護保険(介護認定)の訪問調査で家族の立会いの場合、必ず平日で、かつ役所から指定された時間でなければいけないのでしょうか?
平日は仕事で有給の残数が無い為、有給の取得が難しい場合はどうしたらいいのでしょうか?
ちなみに欠勤した場合は給料から1日分引かれます。
その場合の解決方法はありますか?
例えば、指定日以外や指定時間以外でも可能など。
宜しくお願い致します。
回答日:2016年7月15日
日頃より、本市介護保険行政へのご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
今回、電子メールにて、ご質問・ご要望をいただきました件につきまして、お答えいたします。
現在、本市では、介護認定調査は平日のみ実施されており、土日祝日には介護認定調査は行っておりません。
また、調査の時間につきましても日程の関係上、在宅の場合は、午前10時か午後1時。施設入所又は入院の場合は、午後2時か午後3時となっており、これらは、那覇市非常勤職員要綱及び介護認定調査員就労要綱で定められておりますので、介護認定申請の際に、極力、認定を受けるご本人様や調査に立ち会われる方の希望に添える様に調査希望曜日と時間帯をお尋ねしております。
介護認定調査の立会いは、必ず家族が立ち会わないといけないわけでなく、普段の状態を知っていれば、介護支援専門員(通称:ケアマネージャー)等でも立会い可能ですので、その様な方々に相談してみては如何でしょうか?
指定日以外や指定時間以外で介護認定調査につきましても、介護認定調査員は、一日に複数回の調査を行っている事から、本市では対応しておりません。
介護認定調査は概ね一時間以内では終了いたしますので、ご理解の上、ご協力いただければ幸いです。
今回のご質問・ご要望ありがとうございました。今回、ご要望に沿えない回答となりましたが、今後とも、何卒、本市介護保険行政につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
福祉部 ちゃーがんじゅう課
電話:098-861-5197