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更新日:2017年5月24日


介護認定に関する申請から決定までのプロセスについて

Qご相談内容

相談日:2017年5月24日

『主治医意見書』の未着により介護認定が遅れる…という事態が度々あります。

その場合、市役所では『主治医意見書』担当の職員が、病院へ督促しているとの事。
しかし中には、申請及び訪問調査が一ヶ月以上前に終了しているにも関わらず、介護認定されていないケースも見られます。

これほど遅れている事態は如何なものか。
介護認定が遅れた場合、必要な介護保険サービスの利用を開始できない、又は中断せざる得ない事態にも繋がり、大変迷惑しています。

『主治医意見書』の督促を強化する等、この様な事態を改善する為の必要な対策を講じて頂きたい。

A回答

日頃より、本市介護保険行政へのご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
電子相談システムにてご要望をいただきました件につきまして、お答えいたします。
まず、本市での「主治医意見書」の取り寄せにかかる運用体制についてご説明させていただきます。本市では2週間の提出期限を設けて「主治医意見書提出依頼書」を送付しております。その送付から1週間過ぎても未着の場合は文書にて進捗状況確認を行っております。さらに提出期限が過ぎても未着の場合は、電話での催促、及び「主治医意見書提出依頼書」の再送付を行うことにより、「主治医意見書」の取寄せに努めております。
それでも「主治医意見書」の未着が発生する主な原因といたしましては、「申請時の主治医の記入誤り」、「長期間受診無しにより記入できていない」、「本人と主治医の連絡調整が済んでいない」等、介護認定申請にかかる前段階の事前調整が適正に行われていないことがあり、その対処に苦慮している現状があります。
しかしながら、今回の相談者様のご指摘の通り、「主治医意見書」の未着が原因による介護認定の遅れが生じている事実があり、申請者および関係者へご迷惑をおかけしている状況もあります。
今後、窓口での介護認定申請受付時における「主治医意見書」の事前調整確認を強化する等、引き続き「主治医意見書」未着対策を検討してまいります。同時に、事業所様につきましても、代理による介護認定申請を行っていただける際には、可能な範囲で「主治医意見書」の円滑な提出を行っていただけるよう、本人または主治医との事前調整の確認、案内について更なるご協力をいただければ幸いです。
今回は、大変貴重なご提案ありがとうございました。今後とも本市介護保険行政につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

福祉部 ちゃーがんじゅう課 認定G 
電話:098-861-1274

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