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更新日:2021年2月17日


自粛老人に罰金を科すのをやめよ

Qご相談内容

1那覇市内にある老人福祉センターにける同好会運営の現状
◎那覇市内にある老人福祉センター(センターという)における同好会活動は老人にとって、コロナ禍で分断された人と人とのつながりを回復させ、コミュニケーションを深め、絆を取り戻す生きがい創りの場となっている。同好会活動に参加している人は回を重ねる毎にで沈んで元気のなかった表情に生気が戻り、明るくはつらつとした姿に変わっていく。孤立しがちな我々老齢者にとって心安らぐ憩いの場になっている。センター運営に当たっているスタッフの皆さんには感謝している。しかし、コロナ禍におけるセンターの運営については、以下に述べるように色々疑問の点もある。今後、どうあるべきなのか、ビジネスライクではなく、チムグクル(慈悲の心)を基にご検討いただきたい。 

 ◎「自粛老人に罰金を科せ」というとそんな馬鹿なことがとショッくを受ける人もいるかと思う。しかし、実際に那覇市の老人福祉センター(以下、センターという)で行われていることである。 コロナ禍の中では、緊急事態宣言が解除されても、コロナ禍が消えるわけではなく、コロナが収束しない限り、コロナとの共存(=ウイズコロナ)を図りながら感染防止に努める、いわゆる「新しい生活様式」(新常態=ニューノーマル)の生活に移行するだけである。 ところが、同センターの管理下で行われている自主活動の同好会の運営については、次のような考え方で運営さており、疑問を感じる。 

「緊急事態宣言が解除され、センターが同好会の再開を宣言するとコロナウイルスの感染リスクは即消滅する。従って、同好会会員は即日常の生活に戻らなければならず、感染リスクを恐れて自粛することは許されない。自粛することによって同好会活動の参加に遅れた者に対しては理由の如何を問わず遅れた期間に相当する会費相当額の罰金を科す。その罰金で講師料を補填することは同好会の存続を図っていく上で必要なことであり、罰金に反対するもの、払えないものは排除する。これまでもそうしてきたし、今後もこの方針で運営していく。同好会の講師を救済するのは同好会員の責務であり、那覇市やセンターは何ら責任を負うものではない。」と。

昨年は緊急事態宣言のため、約半年間センターが閉館され無料講座(市の補助金で運営)の年間予算額の半分とセンター利用者が納める年会費(一人700円)徴収額のほとんどが未使用のまま残った。使える予算は潤沢にある。ところが、その余剰資金をコロナ禍よる会員減で運営難に喘ぐ同好会の救援資金としてとして活用して欲しいとお願いしても目的外使用になる無視。その金を、受講ニーズも考えずに新規講座を追加したり既存講座の回数を増やしたりして在庫処分的な使い方をしている。受講ニーズの高い同好会を切り捨て、ひたすら適当な理由付けをして予算消化にまい進している。貴重な税金をどぶに捨てても、同好会の運営は会員の会費と罰金で賄えと自助を強いる。コロナ禍で傷ついた心に塩を摺りこむような冷酷非情な対応。那覇市はこれを容認し、支援・推奨している。これが女性市長に率いられる今の那覇市の老人福祉現場の実態である。
 
◎質疑事項
1 同好会規約や指定管理協定が国が定めた感染症法や新型コロナウイルス感染防止・救済に特化した特措法より優先適用する理由・根拠は?

 注:国は感染症法に基づき感染防止対策を実施し、国民に三密を避け、不要不急の外出を控える等の新常態の生活を推奨・推進している。高齢者は感染リスクが高いこともあって日常の生活に復帰するのは慎重になる。センターが同好会を再開すると宣言してもリスクを意識して慎重になり、参加が遅れる。国の方針に沿った行動であるが、センターはこれに対して理由の如何を問わず遅れた期間分の会費に相当する罰金を科している。冷酷非情な対応であり、政府の方針にも反するが、それを正当な対応だと主張している。その根拠となる考え方を示して欲しい。

2 コロナ禍の現状において、自粛中の会員に罰金を科し徴収できる根拠は何か。現在の規約には罰金についての明文の規定はない。自然災害に匹敵するコロナ禍においても理由の如何を問わず徴収できるとする根拠理由を示してほしい。

東日本大震災の被災者が後日老人福祉センターの同好会サークルに参加する際、復興業務で休んでいた期間の会費を支払えと運営しているのだろうか。照会してほしい。

 万が一、罰金を科されるのを恐れセンターの指示通り同好会に急いで参加した人が感染した場合の補償や責任はどうなるのか、併せて説明してほしい。

3 緊急事態宣言で使えなくなった予算を同好会講師の救済資金として使えないと主張しているが、
コロナ禍のような自然災害に匹敵する非常事態状況下でも目的外使用はできないのか。市長の裁量でも出来ないものなのか、明確な説明をお願いしたい。

注:政府はコロナ禍の救済策の推進は「自助、共助、公助」の順で実施するとしており、現在、公助による救済方策を強力に推進しているが、那覇市は同好会の講師救済策は皆無。未だ同好会員に自助を押し付け、罰金まで科してその救済資金に充てている。未使用となった予算も税金である。それをどぶに捨てるような使い方をしている。それでも同好会の救済資金に回せないとする考えは市長判断か指示か。
指定管理協定を強行法規と解釈運用する根拠となる考え方を説明してほしい。

雇用調整助成金制度は同好会の講師の皆さんにも適用できるか。もし未だ助成金を受けていなければ、受けられるように支援をお願いしたい。老人福祉施策推進の基幹となる人財である。
今、コロナ禍で苦境に陥っている講師の皆さんに対する公的救済を実施すべき時である。

4 今回のセンターの対応を城間那覇市長は承知しているか、市長も承認の上で実施されていると理解してよいか。

 ◎最近、夕方奥武山公園でウオーキングをやっていると18時30分と20時00分に直接、城間市長の声で「三密を避け感染防止に努め、このコロナ禍を皆が心を一つにして乗り切って行こう」と、市民への呼びかけがスピーカーから流れる。「ヌチド宝」、「チムググル」という言葉は、那覇市の老人福祉行政の現場においては死語になっていると考えていたが、市長の言葉からは市民への思いやり、寄り添う気持ちが伝わってくる。センターの対応と矛盾する。現場の対応も市長命令で行われているはず、どれが本当の姿なのか、戸惑い悲しくなる。それを那覇市はどう考えているのか。わかりやすく説明してほしい。市長の行為は単なるジェスチャーなのか・・・。

今回の罰金問題に関して、那覇市の主管課や指定管理者の対応をみて感じることは、老人福祉に思いを寄せる真剣さが全く伝わってこないこと。那覇市は指定管理者にお任せ、指定管理者はセンターを自分の営業拠点くらいにしか考えていない。こんな人たちに老人福祉行政をまかせていたら、老人が不幸になるのではと懸念する。老人が結束して自らの生存権を主張しないと現状を変えることができない時代が来ているかもしれない。

◎世界ではコロナ禍における女性首長の手腕が高く評価されている。女性首相のコロナウイルス感染対策は取り組みが早く、科学的で、国民への協力要請も厳しいものであったが、それがスムーズに実施され、大きな成果を上げた。その要因は、母性愛に裏打ちされた慈悲の心から発せられるメッセージがコロナ禍危機に怯える国民の胸を打ち、国民に寄り添う姿勢、国民の命をコロナ禍から守り抜くという強い決意が国民の共感を呼び、厳しい行動規制を伴う、どんな指示命令も国民が素直に受け入れ、一丸となってコロナ禍と戦う体制が早期に構築されたことが大きい。慈悲の心で国民をワンチームにした功績は計り知れない。城間市長にこういう指導者像を期待したい。

慈悲とは、民衆を憐れみ、慈しむ心である。元は仏教用語で、民衆に楽を与えること(与楽)を慈、苦を除くこと(抜苦)を悲という。この慈悲の心がなく、市民から共感されない市長はどんな指導も白々しく市民から支持されることはないであろう。奥武山公園でウオーキングをやっていると毎晩8時になると那覇市長のコロナ感染防止対策に関する注意事項が放送される。三密を避け一緒にこの難局を乗り切って行こうと呼びかけて終わる。きれいな若々しい声である。昔、市長がまだ若いころマラソン大会の実況放送をしているのをよく聞いたのを思い出し懐かしくなる。しかし、現在の那覇市の対応を見ていると、本音で市民を思いやる気持ちがあるのだろうかと疑念が湧く。悲しくなる。自粛老人に罰金を科すセンターの対応を那覇市長は承知しているのだろうかと気になる。ちゃーがんじゅう課長から報告されていながら放置されているのなら許せない思いがする。

A回答

 平素より福祉行政にご協力いただきありがとうございます。
 相談内容にあります質疑事項について、本市の考え方をご説明します。

1 同好会規約は同好会の運営や会費等に関することを、指定管理協定は指定管理する施設の運営や委託料等に関することを規定するものと認識しております。
 また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」は、新型インフルエンザ等に対する対策の強化等に関することを規定しているものと認識しております。
 それぞれ目的や対象等が異なることから、どちらを優先するものではないと考えております。
 なお、新型コロナウイルス感染症が広がりを見せている中、感染症法の目的にもある予防とまん延防止を図る必要があります。施設においても市作成の「那覇市高齢者の集いの場等における新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止実施ガイドライン」をもとに、マスクの着用や手洗いの徹底等の感染症対策を取りながら運営をしており、緊急事態宣言中においては一時閉館するなど、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めているところでございます。

2 同好会の会費については同好会規約第7条に規定されており、同好会の会員は、同好会規約に基づき会費を支払っているものと認識しております。自主的に施設利用を休止していた期間の会費については、同好会規約の中でどのように取り扱うのかを、指定管理者と同好会で協議する必要があるものと考えています。
 老人福祉センターは、コロナ禍でも高齢者の生きがいづくりや健康増進の場として活動できるよう、マスクの着用や手洗いの徹底等の感染拡大防止に取り組みながら、運営しております。

3 同好会の講師への講師料につきましては同好会規約に定めておりますので、規約に基づき支払等が行われるものと認識しております。指定管理者へ支払われる指定管理料につきましては、老人福祉センターの水道光熱費や人件費、清掃など施設の管理運営に関する費用であります。それぞれ用途が異なるものと考えております。
 なお、助成金等につきましては、国・沖縄県・那覇市のホームページなどで案内がされておりますので、所定の窓口へ相談していただくようお願いします。

4 那覇市内には4つの老人福祉センターがあり、それぞれの老人福祉センターは本市の指定管理者制度に関する運用指針に基づき、指定管理者と協定を締結して事業を実施しております。
 同好会の運営については、同好会規約に基づいて行われていると認識しております。

 これまで行ってきた感染症対策を引き続き行っていきながら、さまざまなレクリエーションの実施、健康の保持増進など地域住民の交流の場として施設を提供できるようしていきますので、今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


那覇市 福祉部 ちゃーがんじゅう課
電話番号:098-862-9010

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