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更新日:2021年4月15日
介護保険料の年金からの初めての特別徴収を本日4月15日に受けました。おかしな事だらけなので、何か間違えられているとしか思えないので、是非早めに調べて、教えて貰いたいと思います。先月3月25日には、それまでの毎月の様に銀行口座から20,300円の介護保険料が引き落としされてきています。これまでは4、5月は引き落としされていませんでした。今回は2、3月分の年金が本日支給されていて、初めての特別徴収がされていますが、一体、何月分の介護保険料を特別徴収しているのでしょうか?金額も2ヶ月分ならこれまでなら40,600円になりそうなもんだけど、今回の特別徴収金額は33,800円となっています。年金機構からの葉書には、問合せは市の方へと記載されています。是非、早急に調べて対応して貰いたいものです。宜しくお願いします。
日頃より那覇市の介護保険事業についてのご理解とご協力をいただきありがとうございます。
今回、電子相談していただいた徴収方法の仕組みについてご説明していきたいと思います。
1.特別徴収の開始について
介護保険料の支払いについては特別徴収(年金差引き)と普通徴収(納付書払い・口座払い)とありますが、基本的には特別徴収となっており、年間の年金額が18万円以上ある方という条件があります。
今回、特別徴収の開始となった理由については、令和2年の年金収入が条件である年間18万円以上となったことで開始となっております。
2.支払額の違いについて
令和2年度分の介護保険料の支払いについては、普通徴収(口座払い)となっておりますので、保険料の年金額(203,184円)を10期でお支払いしていただくため、年額の1月10日ずつ(約20,300円)を令和2年6月から令和3年3月までの10ヶ月で毎月お支払いしていただくとなっておりました。
しかし、令和3年度より特別徴収(仮徴収)が開始となったことで、年金が支給される偶数月に介護保険料が二月分差引きされることとなり、令和3年4月15日の介護保険料については、前年度の年間額(203,184円)を12ヶ月で分割した月額16,932円で二月分となる約33,800円を年金から差引きとなります。
なお、年金支給について4月15日支給分は、2月、3月分を支給するとなっておりますが、4月15日支給分から差引きする介護保険料の対象月は4月、5月分と対象となる月に違いがあります。
令和3年度の年間保険料額については、6月末頃に決定して通知する予定となっておりますので、その際に送付される通知をまたご覧ください。
介護保険料の徴収方法の説明については以上となりますが、ご不明な点があれば、また連絡を頂ければと思います。引き続き本市介護保険事業にご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
那覇市 福祉部 ちゃーがんじゅう課
電話番号:098-862-9010