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更新日:2023年1月28日


協働の町と保育や介護における賠償保険について

Qご相談内容

昨年、那覇市長に就任した知念市長は協働の町の強化を選挙への立候補時、公約の一つとして掲げてきた。最近、身内に介護施設で勤務中、自分のものを利用者に破損された人がいる。しかし、利用者に破損されても、元の状態に回復や復元あるいは、買い直す場合でも、利用者に請求できないという。なぜなら、そうした規定がなければ利用者が賠償保険に加入していないからだという。現在、そうしたことが施設独自となっていれば、介護や保育現場で働く方からすれば魅力に感じないのではないか。またこれまでこうした賠償保険がないことで、介護や保育に身を置く人の中には損害や損出を受けた人がいるのではないだろうか。現在、厚生労働省が何々だからという視点で考えるのではなく、那覇市独自で、自動車を所有、ならびに賃貸住宅に居住する場合必須なように、介護や保育施設の利用者の方に対して介護保険に加えて賠償保険に加入もしくは保育費に加えて賠償保険に加入、という仕組みづくりを構築の検討をいただきたい。またこうしたことが実現した場合、介護や保育の働く環境のモデルになり、県や他の市町村からも参考になると考える。加えて、市議会議員の方にも是非検討いただきたい。

A回答

ちゃーがんじゅう課:098-862-9010

この度は、本市介護サービス行政へのご意見を賜り誠にありがとうございます。相談いただきました標題の件につきまして、介護施設については、ちゃーがんじゅう課にて以下の通り回答させていただきます。

介護サービスは、利用者と事業者との契約によって実施されているところですが、その契約内容は様々です。原状回復等について規定されている施設もあれば、契約書には明言化せず場面に応じて対応されている場合もあるようです。当事者間の契約が前提とされる介護サービスにおいて、損害賠償保険加入の可否について行政からの言及は難しいところですが、高齢者のため日々尽力され、普段より業務多忙な介護サービス事業所において、利用者とのトラブルは大変頭の痛い事案かと思われます。
当課では、物損等トラブルへの対処法として国土交通省の作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF:2,088KB)」を適宜、事業者へ参考資料としてご案内しており、都度対応させていただいているところでございます(資料添付致します。ご相談の案件に直接関係ある資料でないかも知れません。その際はご容赦ください)。

少子高齢化が進む中、事業者の抱える課題も様々ですが、高齢者を支える事業者のみなさまへ、行政としてできる限りの支援を実施していきたいと考えております。今後とも、本市高齢者福祉サービスへのご理解ご協力いただくことができれば幸いです。


こども教育保育課:098-861-2113

平素より、本市の教育保育行政に対して、ご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。
ご相談の賠償保険につきましては、施設利用者が職員の私物を破損した際に対応する保険について保険会社数社に確認したところ、いずれも保育施設における事案に対応する保険商品の取り扱いはございませんでした。
なお、保育現場の環境改善につきましては、保育現場からの要望を踏まえて、重点的に取り組む必要があると考えております。
今後とも、本市の教育保育行政に、ご理解ご協力くださるようよろしくお願いいたします。

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土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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