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更新日:2024年9月4日
介護保険のサービスを利用したいのですが、手続きの流れを教えてください。
介護保険サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。
また、介護保険制度やサービスの利用などに関する相談は、ちゃーがんじゅう課、地域支援包括センターや身近なケアマネジャーなどが受け付けます。
■介護給付の対象となる方
※要介護・要支援認定が必要
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
・介護や支援が必要と認定された方
(2)40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
・老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要と認定された方
■介護サービスを受けるまでの流れ
(1)申請
(ちゃーがんじゅう課認定グループでお手続きいただきます)
ご本人またはご家族のほか、地域包括支援センター、または居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
(申請に必要なもの)
●要介護・要支援認定申請書(窓口に置いてあります)
●介護保険被保険者証(40~64歳の方は健康保険の被保険者証)
●来課する方の本人確認できるもの(運転免許証など)
●委任状(三親等内の親族は委任状不要)
【申請の前に】
申請書には主治医意見書を記載する医師の氏名、医療機関名・住所を記入する欄があります。申請の前に、主治医へ意見書を書いてもらえるかの確認をお願いします。(意見書様式は市から医療機関へ郵送します)
(2)訪問調査
市、または市が委託した調査員が自宅や施設に伺い、心身の状況などについて調査を行います。
(3)主治医意見書
市から主治医に心身の状況について、意見書を照会します。(※意見書作成の費用は市が負担します。)
(4)介護認定の審査・判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で、要介護状態区分の判定が行われます。
(5)認定結果通知
申請から原則として30日以内に、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知し、「介護保険被保険者証」を交付します。
(6)介護サービス計画(ケアプラン)の作成
要支援1・2に該当した方はお近くの地域包括支援センターが、要介護1~5に該当した方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護サービス計画を作成します。
(7)介護サービスの提供
介護サービス計画に基づいて在宅や施設でのサービスが受けられます。
ちゃーがんじゅう課電話番号:098-862-9010
【注意】
認定結果には有効期間がありますので、有効期限前に更新申請を行ってください。60日前から受け付けます。