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更新日:2024年9月4日
介護保険サービスを利用した際の負担について教えてください。
介護保険のサービスを利用したときは、掛かった費用の1割を(一定以上所得者は2割又は3割)利用者が負担します。その他の日常生活費などは全額利用者が負担するとともに、施設に入所(短期入所を含む)したときは食費・居住費(滞在費)、通所サービスを利用したときは食費も全額利用者が負担します。
介護保険料を滞納した場合は、1割の自己負担が4割となる場合があるほか、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費、高額医療合算介護サービス費などの給付が受けられません。
・特定入所者介護[介護予防]サービス費について
介護保険施設に入所(短期入所)している方で一定の要件を満たしている方が申請により負担限度額の認定を受けた場合、食費・居住費(滞在費)の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。
この場合、差額は直接事業者へ介護保険から支払われますので、利用者は認定された負担限度額を負担することとなります。
・高額介護[介護予防]サービス費について
1ヶ月に支払った利用者負担の合計額が一定の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額介護[介護予防]サービス費として払い戻します。
この場合の自己負担額には、施設における食費・居住費(滞在費)や日常生活費その他保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の1割負担分も含まれません。
なお、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の自己負担額を合算することができます。
所得区分によって利用者負担の上限額が異なります。
・高額医療合算介護[介護予防]サービス費
医療・介護保険それぞれの自己負担限度額を適用後に、1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療・介護保険の自己負担の合計額が、限度額を500円以上超えた場合に、その超えた分を申請により支給します。
・経過措置について
申請により自己負担が軽減される制度があります。
(1)介護保険法施行時(平成12年4月1日)に従来から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所していた方(旧措置入所者)
(2)障害者自立支援法によるホームヘルプサービスを境界層該当により利用者負担0円で利用している方
・社会福祉法人等による利用者負担の軽減について
低所得者が、社会福祉法人等の行うサービスを利用した際の利用者負担が、申請により軽減されます。
収入や世帯の状況等を総合的に判断して、生計が困難な者として市が認めた方が対象となります。
ちゃーがんじゅう課
電話番号:098-862-9010