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更新日:2024年9月4日
介護保険料の減免制度について教えてください。
■低所得者減免
所得段階が第2段階、第3段階に該当し、かつ、次に掲げる要件をすべて満たした場合 第1段階に該当する
①当該世帯の前年の収入金額の合算額及び保険料の賦課期日の属する年の収入見込額の合算額が、いずれも生活保護法による基準に定めるところにより本市に適用されることとなる生活扶助基準に係る第1類、第2類、障害者加算により算定した額以下となる世帯に属するものであること。この場合においては、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の保護の基準を適用するものとする。
②保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課されている者と生計を共にしていないこと。
③保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課されている者の扶養を受けていないこと。
④当該世帯全員の現金及び預貯金等の合計額が150万円以下であること。
⑤当該世帯員全員が、居住用以外に処分可能な土地及び家屋を所有していないこと。
■災害等減免
第1号被保険者又は世帯の生計を主として維持する者が所有し直接住居の用に供する住宅又は日常使用する家財が災害を受け、その損害の金額が当該住宅等の価格の10分の3以上であり、かつ、前年の中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、次のように減額する。
・前年中の世帯合計所得額が300万以下で損害の程度が3/10以上5/10未満で保険料を3/4減額、損害の程度が5/10以上で保険料は全額免除。
・前年中の世帯合計所得額が300万を超え450万以下で損害の程度が3/10以上5/10未満で保険料を1/2減額、損害の程度が5/10以上で保険料を3/4減額。
・前年中の世帯合計所得額が450万を超え600万以下で損害の程度が3/10以上5/10未満で保険料を1/4減額、損害の程度が5/10以上で保険料を1/2減額。
■その他減免
・第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
・第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
・第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
・第1号被保険者が破産者となったとき、当該年度分の保険料額を第1段階まで減額する。
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に対応する額を免除とする。
※介護保険料減免の詳細については、ちゃーがんじゅう課保険料グループまでお問合せください。
ちゃーがんじゅう課
電話番号:098-862-9010