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更新日:2024年9月4日
介護保険料を滞納するとどうなりますか?
納期限が過ぎても保険料を納めないでいると、督促状を発送し督促が行われます。また、滞納処分(差押えなど)を行っていく場合があります。
介護サービスを利用するときに1年以上の滞納があると償還払いの対象となり、費用が一旦全額自己負担となります。1年6ヶ月以上の滞納となると、保険給付が一時差止めとなり、保険給付から滞納保険料が差し引きとなります。2年以上の滞納となり保険料が時効消滅していると、介護認定の決定がおりる際に給付の制限がかかり時効消滅した未納期間によって、一定期間の利用者負担が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費も支給されません。
ちゃーがんじゅう課
電話番号:098-862-9010